- 学校に行っていなくても、学生ビザの有効期限があるから、大丈夫?
- 学生ビザでの休学はどれくらいいのか?
- 学校を変えた場合の学生ビザは?
- 休学中もCoopビザ/off-campusで働ける?
カナダで学生というステータスを保持できるための徹底解説をしています。
もしかしたら知らないうちに、違法な行為をしていて、後々のビザ/永住権申請に影響が出る可能性もあります。
学生ビザの条件
移民法 subsection 220.1(1) により、カナダにいる学生ビザ保持者は以下の条件を満たす必要がある。
- 認可されている教育機関に入校しかつプログラムを終了するまで認可教育機関に留まらなければならない
- 積極的にコース・プログラムでの修学に励まなければならない
DLI(認可教育機関)への入学
2014年6月1日以降に学生ビザを申請した外国籍保持者はDLIに入学する必要がある。
R220.1(2)が示すように、もし学生ビザ発行後に教育機関が認可取り消しとなった場合には、以下が認められる。
- 学生ビザの期限が切れるまで同じ教育機関にて修学を続ける
- 他の認可教育機関へ移行する
ただし、通学している教育機関が認可を失った場合には、その教育機関での学生ビザ延長は認められない。
積極的修学について
2014年6月1日より全ての学生ビザ保持者はカナダ国内にいる間、
積極的にコース・プログラムでの修学に励まなければならない。
学生ビザ保持者が“積極的にコース・プログラムでの修学に励んでいる”
という条件を満たしているのかどうかを精査するにあたり、
移民局の局員は以下のガイドラインに従う。
フルタイムおよびパートタイムの就学
IRCCは積極的就学を達成するために、最低でもパートタイムのステータスを確保する必要がある。
フルタイムおよびパートタイムの就学について詳細は以下を参照
Study permits: Other considerations.
プログラムの修了
留学生はプログラム期間中、コースを完了するために理にかなうだけの進展を示す必要がある。
教育機関の変更および同一教育機関内でのプログラム変更
カナダでポストセカンダリー(高校卒業後に進学する大学や専門学校)に通う留学生は同一教育機関内でプログラムを変更する、または教育機関を変更するが認められている。
※学生ビザの条件でそれが出来ないと明記されている場合を除く
また留学生が複数回に渡り教育機関やプログラムを変更している場合は移民局の局員にその理由を問われ、その複数回に渡る変更が理にかなっていない場合“積極的就学”の条件に満たないと判断される可能性がある。
教育機関を変更する場合は150日以内に新たな教育機関でプログラムを開始しなければならない。もし150日以内に就学を開始できない場合は以下のどちらかの措置が必要。
- ビザのステータスを変更
- カナダ国外へ退去
もし上記どちらかを遵守できない場合は学生ビザ保持の条件を満たさないと見なされる。
休学
留学生はカナダにいる間に就学を中断しなければならない、もしくは中断したい場合、150日以上の休学は認められない、かつ休学の旨を学校に認可される必要がある。
150日以内に学校を再開した場合は休学期間中についても“積極的に就学した”と認められる。もし150日以内に学校を再開できない場合、ビザのステータス変更/カナダ国外へ退去が必要。
もし上記どちらかを遵守できない場合は学生ビザ保持の条件を満たさないと見なされる。
もし留学生が複数回にわたりプログラムの中断を行う場合、移民局の局員はその理由について考慮する必要があり、その中断によってプログラムのコース完了に向けての進歩が見られないとされた場合、局員は“積極的就学”の条件に満たないと判断する可能性がある。
修学中断の理由例:
- 病気
- 妊娠
- 家族関係の急用
- 家族の死、深刻な病気
- 同一教育機関でのプログラム変更に伴う休暇
- プログラムの開始時期が延期
入学時期の延期
例外的な状況においてのみ、留学生は学校の開始時期を次の学期まで延期することができる。もし開始時期を延期する場合、学校からその旨を認可される必要がある。場合によっては学校が開始時期を延期することもある。
もし学生ビザ保持者がカナダにいながら学校の開始時期を延期する場合、カナダ国内での滞在を望むのであれば、次の学期もしくは入学開始が延期されると認められた日から150日以内のどちらか早い日付で学校を開始しなければならない。それが出来ない場合、ステータス変更/国外退去が必要。
入学時期を延期する場合は、教育機関から延期の旨が更新された入学許可書を得る必要がある。
学校閉鎖
学校のストライキや倒産等に伴う閉鎖によって就学が中断される場合、学校が閉鎖されてから150日以内にプログラムの変更もしくはカナダ国外へ退去しなければならない。
ビザステータスの変更
ビザステータスをビジターまたは就労ビザに変更した後、留学生は学生ビザの期間が有効である限り就学を継続することができる。
もし学生ビザの期間が切れそうな場合、カナダ国内でビザの期限が切れる前に更新手続きを行わなければならない。(参照:application to change conditions, extend your stay or remain in Canada as a student)
ビザの期限が切れる前に “Application to Change Conditions, Extend My Stay or Remain in Canada As a Student” という記入フォーム[IMM 5709]を提出した学生はimplied statusというステータスを保持する。このimplied statusの場合、学生ビザ保持者は新規で学生ビザ延長をする場合、古い学生ビザと同条件で就学を続けても良い。しかし延長をビジターもしくは就労ビザで行う場合は、現在の学生ビザの期限が切れた後に就学を続けることはできない。
留学生が学校を変更する際 My Accountに教育機関の番号を届ける必要がある。もしアカウントを持っていない場合、作成すること。学生が同一教育機関内でプログラムを変更する場合はIRCCへの届出は必要ない。
フルタイムの学生の配偶者もしくはコモンローパートナーについて
もしフルタイムの学生が就学期間を150日以上中断する場合、ビザステータス変更または、国外退去が必要。
もしフルタイムの学生本人がステータス変更前に、配偶者もしくはコモンローパートナーがC42の条件下で就労ビザを発行した場合、C42の就労ビザは期限内に限り有効。
フルタイム学生の子供
フルタイムの学生で150日以上修学を中断する場合、ステータス変更または国外退去が必要。
たとえフルタイムの学生(親)がビザのステータスを変更しても、その子供は親の学生ビザの有効期間内であれば、学生ビザを保持していなくても修学を続けることができる。
親が修学を150日以上中断し、学生ビザの期限が切れているものの有効なビジタービザを保持している場合、親が有効な就労ビザおよび学生ビザを保持していないことになるため、子供はカナダ国内から自分で学生ビザを申請する必要がある。
しかし、学生ビザ保持者の配偶者が学生ビザからビジタービザに切り替えたが有効な就労ビザを保持している、もしくはオープンスタディパーミットを保持している場合、子供はプリスクール、プライマリーもしくはセカンダリーレベルの学校に学生ビザ無しで通うことができる。カナダ国内で学生ビザ無しでプリスクール、プライマリースクール、もしくはセカンダリーレベルの学校に通う未成年者はA30に従い、カナダ国内から学生ビザを申請することができる。
休学中の就労
学生ビザ保持者は学校の閉鎖を含むあらゆる休学中について、プログラムに組み込まれた休暇ではないため、キャンパス内、キャンパス外どちらも含め就労は認められない。
詳細は以下を参照
・キャンパス内での就労:Study permits: Working on campus
・キャンパス外での就労:Study permits: Off-campus work
休学中のco-op・インターンシップについて
Co-opビザもしくはインターン就労ビザを保持している留学生は、休学中にco-opやインターンシップを実施することはできない。またそれらのビザを使いキャンパス内、キャンパス外で働くこともできない。
遵守の証明について
subsection R220.1(4)により、学生ビザ保持者は以下の条件に置いて学生ビザの条件を満たしているという証明を移民局の局員に提示しなければならない。
・局員が学生ビザの条件のうち一つもしくはそれ以上の条件を満たしていないと思うような理由がある
・局員がランダムに条件の遵守を確認したいと思った場合
証明の例(一部)
・学校の公式な入学証明書
・学校からの公式な休学のための理由及び日程を認可する書類
・学校からの公式な学校やプログラムの中止を認可する書類
遵守できていない場合
もし学生ビザにかかる条件を満たしていない場合、強制的措置、すなわち退去命令に繋がる。学生ビザにかかる条件を満たしていない、または認可されていない就労や修学の従事は、将来的なビザの申請に影響を及ぼす。たとえば認可されていない就労や修学の重視、学生ビザの条件を遵守していない場合、それらを中止して6カ月が経たなければ次の学生ビザや就労ビザは発行されない。
引用先
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