就労ビザ申請でよく聞く”LMIA”って何?

  • 投稿の最終変更日:2023-10-24
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カナダで働くためにはワーキングホリデービザ、学生ビザ(条件あり)、そして就労ビザがあります。
中でも就労ビザについては、LMIA(Labor Market Impact Assessment) を取得することが最大の難関であり、このLMIAの審査をクリアすれば、就労ビザの取得はもう目前と言っても過言ではありません。

この記事では

  • LMIAとは?
  • どうやったらLMIAを取得できるのか
  • 申請の条件は?
  • LMIAの取得の流れ
  • 申請にかかる費用は?

などを解説します。

Express Entryの足切りが高い現在、今後就労ビザを申請やLMIAのポイント取得を考えている方は必見です!

LIMAとは?

LMIAは、Labour Market Impact Assessmentの頭文字を取ったもので、

Labour Market(=労働市場)、Impact(=影響を与える)、Assessment(=評価する)

【カナダで外国人労働者を雇うことでカナダ人の雇用に悪影響がでないかを評価する】
という内容の審査です。

カナダ政府は、カナダ人や永住者の労働者が不足している場合、外国人労働者が雇用主の労働需要を満たすのに役立つと考えています。しかし逆に、外国人を雇うということは、同時にカナダ人や永住者の仕事を奪う、ということにもなります。
そのため、本当にカナダ国民の雇用ではなく、外国人の雇用が必要なのかをチェックする必要があるのです。

就労ビザの申請は、一部例外となるプログラムがありますが、ほとんどの場合LMIAが必要になります。

このLMIAの結果(Positive LMIA)を持って、候補者はやっと就労ビザの申請が可能となります。

カナダで就労ビザを取るためには、LMIAの審査をクリアすることがマストです!

LMIAの種類

LMIAにはいくつかのカテゴリーがあります。

  • Low Wage LMIA (低賃金LMIA)
  • High Wage LMIA (高賃金LMIA)
  • Dual Intent LMIA (PR support LMIA)
  • Global Talent Stream
  • Caregiver
  • Primary agriculture

今回は上記3つを詳しく見ていきましょう。


Low Wage LMIA (低賃金LMIA)

低賃金LMIAは、ジョブオファーの時給が州の時給中央値を下回る場合に適用されます。

ちなみにBC州では、
2023年5月31日以前の時給中央値は$26.44
2023年5月31日時点の時給中央値は$27.50
となっています。

低賃金LMIAを申請する場合、申請数の上限があります。
その会社で雇用されている全従業員の20%以下というのが原則ですが、業種や従業員数によっても特例があります。

低賃金LMIAでは最長2年間の雇用期間を申請する(2022.4.4)ことができます。


High Wage LMIA (高賃金LMIA)

高賃金LMIAは、ジョブオファー (採用通知) の時給が州の時給中央値を上回る場合に適用されます。

低賃金LMIAにはあった申請数の上限は、高賃金LMIAには定められていません

高賃金LMIAでは最長 3 年の雇用期間を申請する(2022.4.4)ことができます。

州ごとの賃金中央値はこちらからで確認することができます。
Hire a temporary foreign worker in a high-wage or low-wage position


Dual Intent LMIA (PR support LMIA)

外国人労働者を雇用したい雇用主で、カナダ永住をサポートする意思がある場合、就労ビザと永住権の両方をサポートするLMIA申請をすることが可能であり、これをDual Intent LMIA (2つの意図でのLMIA)と呼びます。

このDual Intent LMIAでは、従業員数の上限は関係ありません。

このDual Intent LMIAでは、Express Entryの加点50/ 200のみ申請の場合は、LMIA審査費用$1000は免除され、Work permitも必要な場合は費用がかかります。

LMIA申請から取得まで

British Columbia, Manitoba or Saskatchewan(2023.10現在)では、外国人を雇う際に証明書が必要になり、LMIAの提出時に必須となりました。

BC foreign worker certificate

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/hiring/hire-temporary-foreign-workers/register-as-employer

求人広告 (最低4週間)
雇用主がカナダ人や永住権保持者の雇用を行った証明として最低4週間の求人広告掲載証明が必要

申請カテゴリーにより、必要な広告が違うので要注意。

書類の作成・オンライン申請
1つのミスだけで申請やり直しさせられるので、間違いが無いように書類の作成

雇用契約書、候補者リスト、代理人書類、広告証明、ビジネスライセンス、資金証明など

電話でのインタビュー
雇用主と直接電話し、雇用に関することや申請内容等の確認

2023.10現在:電話面接がないケースが多い

(追加質問・追加書類)
(審査官から追加で質問や書類要求がくる場合あり)

インタビューの際に足りなかった書類の請求があることもある。

結果
審査後、LMIAの承認レターが届く

参考までに、2023年9月の平均処理時間は、
Permanent residence streamで58営業日
High-wage streamで40営業日
Low-wage streamで45営業日
となっています。
広告掲載が終わってからLMIAのレターが届くまで約2~3ヶ月かかります。

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/labour-market-impact-assessment-processing-times.html

申請費用

就労ビザの申請費用は$155です。
それに加えて、LMIAの審査費用として雇用主が$1,000を支払います。

申請条件

就労ビザの申請条件を上記を踏まえてまとめると、

  • 適切な職種でのジョブオファーがある
  • 最低4週間の求人をし、カナダ国民の雇用努力をしたという証明
  • 求人広告は (High-Wage Streamのみに関して) カナダ全国を対象とする
  • 雇用主はLMIA申請料$1,000を支払う
  • ジョブオファーはフルタイム (週30時間以上)
  • 民間医療保険費用を負担 (外国人労働者が医療保険に加入するまでの間)

この他にも細かな条件はありますが、特に重要なものをピックアップしています。
そして、その中でも重要事項が大きく分けて2つあります。

  1. 適切な職種でのジョブオファーがあるか
    NOC (National Occupation Classification)と呼ばれる職業分類が基準となります。
    NOCのTEER 0/1/2/3 (トレーニング、教育、経験、責任) の役職 (管理職、専門職、科学職、技術職、貿易職など一定レベル以上の専門性を有する職種である必要があります。
    ※NOCの確認はこちらから可能です。
    Find your National Occupation Classification (NOC)
  • NOC 3 (申請可能)
    Cooks, Bakers, Dancers, Payroll administratorsなど
  • NOC 4以下 (申請不可)
    Receptionists, Hotel front desk clerks, Cashiersなど

ただし、下記のような場合はこれに該当していなくても就労ビザが取れることがあります。
・NOCのTEER 0/1/2/3以上の職種がない場合
・田舎などで労働力が不足している場合

  1. 雇用が適正か
    求人掲載を最低でも4週間し、カナダ国民への求人をした証明が必要になります。
    もちろんその求人を見て応募する人もいるので、企業は面接をし、選考をする必要があります。
    「申請をしている外国人労働者がこの会社に必要」ということを審査官に納得してもらうため、面接をした回数や不採用の理由、カナダで外国人労働者を雇うことでカナダ人の雇用に悪影響がでないか、などを事細かに記載していきます。
    そして、申請中に雇用主は、この外国人労働者の雇用の適性さや申請内容についてなどを審査官より電話にてインタビューを受けます。

LMIAを取得するには、何はともあれ、まず第一に「就労ビザをサポートしますよ」という雇用主を見つけなければ先には進めません。

就労ビザ申請

LMIAの結果(Positive LMIA)を持ってやっと、就労ビザを申請できる訳ですが、ここでも気をつけなければいけないのは、候補者がきちんとその職務をこなせるかどうか、IRCC(移民局)に証明しなければいけません。その職種ごとのスキル、職歴、学歴などの最低要件を満たしていなければ、いくらLMIAを持っていても却下となってしまいます。事前にそのポジションには何が必要なのか確認して、準備したうえでLMIAを申請する必要があります。

まとめ

就労ビザは、上記の手順を踏めば再度取得可能、つまり延長が可能です。
しかし同じ手順を踏むということは申請費用やLMIAの審査を再度する必要があるため、就労ビザを持っている間に永住権申請に向けて準備する方が多いです。

また、就労ビザは職種や申請内容などによっても書類が変わってくるため、確実に申請を通すためには移民コンサルタントを利用することをおすすめします。

LMIAに関しては基本的に雇用主さんが主体となって申請しますが、自分が申請可能な職種に付いているのか、その後の永住権に向けての流れなど、1人ひとりに合わせてご相談に応じます。
ぜひWebフォームよりお気軽にお問合せください。


MK VISA consulting
カナダ政府公認移民コンサルタント

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